WiN(Women in Nuclear)–
Japan規約
( 位置づけ・名称 )
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第1条
本組織は、国際NGO WiN(Women in Nuclear)Globalの日本支部であり、WiN-Japan:ウィン・ジャパン(以下、本会という)と呼ぶ。
( 目的 )
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第2条
本会は、WiN Globalの一員として、原子力の価値向上、原子力専門家としてのネットワーク構築、原子力分野のジェンダーバランス向上を目的とする。
( 活動 )
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第3条
本会は、活動の拠点を日本国内におき、前条に規定する目的を達成するために、次に掲げる活動を行なう。
(1)地球環境の持続的発展における原子力の貢献を訴求 (2)国内外専門家の多様な知識と経験を共有 (3)女性のリーダーシップ発揮の機会を創出 (4)その他本会の目的を達成するために必要な活動
( 組織・会員資格 )
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第4条
本会は、正会員・準会員・賛助会員・賛助組織により構成する。
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2 .
正会員は、原子力・放射線の分野に職業として携わり、前条に掲げる活動に参加できる女性とする。ただし、会長経験者については、本人からの申し出がない限り正会員の資格を有するものとする。
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3 .
準会員は、原子力・放射線の分野で職業に携った経験を有し、前条に掲げる活動に関心のある女性とする。
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4 .
賛助会員は、本会の趣旨を理解し、支援を行なえる個人とする。
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5 .
賛助組織は、本会の趣旨を理解し、支援を行なえる企業・機関とする。
( 役員 )
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第5条
本会には、正会員のなかより次の役員を置く。
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(1)理事5名以上10名以内 (2)監事2名
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2 .
理事の互選により、1名を会長とすることができる。
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3 .
理事及び監事は、総会において選出する。
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4 .
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、やむを得ない理由の場合は、任期途中で退任することができる。
( 総会 )
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第6条
総会は本会の議決機関であり、年1回、年度初に会長または理事会が正会員を招集して開催し、次の事項について審議する。
(1)規約の改廃 (2)役員の選出 (3)前年度の活動及び会計の報告 (4)当該年度の活動及び予算の方針 (5)その他理事会が重要と判断した事項 -
2 .
総会の議長は、会長または理事がこれに当たる。
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3 .
総会の議事は出席した正会員の過半数をもって決する。
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4 .
やむを得ない理由のため出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面により表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、その正会員は出席したものとみなす。
( 理事会 )
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第7条
理事会は、本規約並びに総会の議決にもとづき、本会の業務及び活動を執行する。
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2 .
理事会は、年2回開催される。ただし、必要ある場合は、臨時で理事会を開催することができる。
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3 .
理事会は、理事の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席理事の過半数により決する。
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4 .
理事会の議長は、会長または理事がこれに当たる。
( 運営費 )
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第8条
本会の運営は、原則として正会員・準会員による活動に対する支援金、賛助会員・賛助組織の年会費および諸収入で賄う。
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2 .
正会員・準会員による活動に対する支援金は、運営費として本会に納めるものとする。
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3 .
賛助会員の年会費は、5,000円とする。
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4 .
賛助組織の年会費は一口30,000円とし、一口以上とする。
( 会計年度 )
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第9条
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
( 事務局・会計 )
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第10条
本会の事務局および会計は、会長または理事の所属する組織に置く。
( 付則 )
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第11条
本規約の施行に必要な細則は、別に定める。
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2 .
本規約にもとづいて活動を行なうための諸規則・諸規定は、別に定める。
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3 .
細則及び諸規則・諸規定の制定並びに改廃は理事会が行ない、総会にて承認を受ける。
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4 .
本規約は、2023年5月12日より施行する。
以上